弥永真生 『リーガルマインド商法総則・商行為法』 有斐閣 1998

この本で弥永真生のリーガルマインドシリーズはすべて読破、
商法の体系書はすべて押さえたことになる。
そしてこれで憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法の
いわゆる六法はそれぞれの分野で第一級と言われる体系書を
すべて一通り読み終えたことになる。
思い返せば去年の11月にゼロの状態から勉強を始めて
約1年(11カ月)で法学の基礎を完全制覇することができた。
入門書も含めてこの一年で読んだ法学関係の本は41冊。
これで自信を持って次の展開に進んでいける。
とにもかくにもグランドスラム達成(^o^)

『リーガルマインド商法総則・商行為法』弥永真生著(有斐閣)1998年初版。
タイトル的には商法的な視点やものの考えについて書かれているのかな
と思ったがこれは『リーガルマインド会社法』の方に強調して書かれていた。
この本はリーガルマインドシリーズの最後に書かれたものだからだろう。
前に読んだ手形法・小切手法と同じく商法総則・商行為法は必要だけど
それほど重要ではなく概念的なことを理解しておけば良いだけな上に
このシリーズは図解を多用して理解させることを目的としているので
あえてチェックした項目は少なかった。
これ系の体系書では分量も抜群に少なかったのもちょっとありがたかった、
何しろ伊藤眞の『民事訴訟法』や数冊に及ぶ内田貴の『民法』などは
泣きそうになるくらい分量があったので(^^;

以下、チェックした箇所・・・
<第1章 商法の意義・適用範囲と商法総則・商行為法の視点>
☆実質的意義の商法=企業に関係する経済主体の私的利益の調整を目的とする
法規制の総体=「企業法説」

☆商事に関しては商事制定法→商習慣法→民法の順で適用される
(慣習法が民法よりも優先する)

☆商法総則では取引の安全は「外観主義」と「公示主義」から図られる

<第4章 商号>
☆紛らわしい名前の会社が近くにできて損害を被る場合には(商号権の保護)
第1に21条で使用差止&損害賠償請求が可能
第2に不正競争法2条で侵害の停止or予防を請求できる
(4条で損害賠償請求も可能)
第3に商号が登記がされていれば20条でも使用差止&損害賠償が可能

<第6章 商業帳簿>
○商法計算規定の目的=第1に株主・会社債権者間の利害調整のため、
第2に株主と会社債権者に意思決定の資料を与えるため

<第7章 商業使用人と代理商>
○表見支配人(42条)の要件となる本店または支店とは
営業所の実体を備えていなければならないとするのが判例・通説

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2000 9/24
法学、商法
まろまろヒット率3

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