街の法律家(行政書士)を扱った漫画『カバチタレ!』(モーニングKC)の
2巻、3巻を手に入れた、らぶナベ@やっぱり面白いっす(^^)
さて、『行政法』山下淳・小幡純子・橋本博之著(有斐閣アルマ)1997年初版。
行政法で始めて読んだ本。
とりあえず概要を知るには良いだろうと思って
手頃で無難でうなこの本を手に取ってみた。
読んでみると噂には聞いていたが行政法ってやたらと煩雑だ!
(この本の書き方が悪いのかもしれないけど)
行政法とか言いながら行政法そのものの法律は無いことにも
原因しているんだろうが民法のように総則というか
一貫した指針が無くまとまりがないように感じる。
大陸法ではなく判例法メインの英米法に影響されているのかな?
とも思ったがどうもそうではないみたいで解釈論での議論よりも
カテゴリー分けの議論の方が盛んのようだ。
性質が判例法チックなのに解釈を大陸法的にしているから
こんなややこしいことになるのか?とも思ったが
さすがにこれは僕の思いこみかな?
とにもかくにもさらっと読むには問題の無い本でもあるんだろう、
以下はあえてチェックした箇所・・・
・日本の大臣制度は一人の人間が国務大臣と行政大臣を兼任する
・国家行政組織法=組織体としての行政機関、
地方自治法=行為主体としての行政機関
・侵害作用にのみ法律の根拠を必要とするという侵害留保説は
最近疑問視されている
・取消=処分を行った際に瑕疵がありそれを理由に取り消すこと
撤回=瑕疵のない処分だが処分後に生じた理由によって
処分の効果を失わせること
・不服申立てのメリット=簡易迅速性と違法性だけでなく不当性(裁量問題)
を争点にすることが可能なこと
2000 6/16
法学、行政法
まろまろヒット率3