太田宗男 『この一冊で「商法」がわかる!』 三笠書房 1999(改訂)

らぶナベ@ふと夜中にルパン三世のものまねをこっそり練習していたら
妹にばっちり気づかれていてめっちゃ気まずい思いしているっす(;_;)

『この一冊で「商法」がわかる!』太田宗男著(三笠書房)1999年改訂。
味気ない法学を学ぶ上で実例を知ってその痩せた骨格に肉付けするには
かなり有益な「この一冊でわかる」シリーズ。
民法版を読んで良かったので商法でも使ってみようと読んだ一冊。
民法版と同じようにケースが多いだろうと思っていたが
意外に教科書的な書き方をしていた。
別にそれはそれで良いがうさんくさい三笠書房らしくないなと感じた(^^)
この本を読んで改めて感じたことは商法は民法よりもはるかに
手続きの簡略化と取引の安全性、迅速性を優先させて
債務者保護の意味合いが薄いので商法の視点で商業や
経営の世界を見てみると追い風の時はがんがんに行けるけど
向かい風が吹けば実につらい状況になる環境なんだなぁって思える。
上がるのも落ちるのもはやい状況をこの商法が支えているんだろう。

以下、チェックした点・・・
○例外的に全株主出席のもとで株主総会を開いて決議を下せば
たとえそれが取締役に無断の株主総会であっても有効となる。(第231条)

☆招集権のない取締役でも株主総会を召集できる。(第259条)
→社長を含めた執行部への責任追及がこれで可能。

○当事者全員が商行為に関わっていなくてもその事件の当事者のうち
一方だけでも商行為になるなら他の全員に商法を適応する。(第3条)
→民法より金利が一割高いなどの商法と民法の差がここで出てくる。

○株式申込者が賄賂などを使って発起人から株を割り当てられたとしても
商法違反にはならない。(申込者はその時点ではまだ株主ではないから
「株主平等の原則」には引っかからない)

○商号だけ貸す「名板貸し」であっても商号を貸している
相手の債務について連帯責任が生まれる。(第23条)

○いったん株式を引き受けたらたとえ錯誤、詐欺、強迫であっても
その事実を無効にすることはできない。(第191条)

○資本が無くても消費者金融から借りた金を銀行に振り込みして
会社設立後にその資本を引きだし消費者金融に返して設立すること
(「見せ金」)は罪にはあたらない。

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1999 11/23
法学、商法
まろまろヒット率3

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