酒井雅男 『図解でわかる民事訴訟のしくみと手続き』 日本実業出版社 1999

最近、自分が実はおっぱい星人なのかもしれないと疑い始めた、
らぶナベ@もう一人の自分が僕にささやくんだ!
(最近パワーダウンなダニエル・キースの小説のように(^^))

さて、『図解でわかる 民事訴訟のしくみと手続き』
酒井雅男著(日本実業出版社)1999年初版を読んでみました。
どんなに当たり障りのない生き方をしていても
民事訴訟はいつ自分が巻き込まれてもおかしくない上に
これから訴訟へのハードルがどんどん低くなっていくので
件数自体増えることが確実なのでいまのうちに訴訟の仕組みや
大きな流れくらいはある程度知っておこうと思って読んだ本。

読んでみると内容は方は実に面白い!!
民事訴訟の仕組みと流れを理解することを第一の目的として
書かれているので難しい法律用語には説明が加えられているし
訴訟の中での関係や意義に関する図解も多くてかなり読みやすかった。
また、裁判なんて暗くジメジメしていて退屈なものだと思っていたが
民事訴訟は攻撃、防御ともにオプションが多くて興味深いものだと感じた。
日本の法廷でも民事訴訟の中では十分に攻防戦が展開できるのだと
理解できたのでちょっとホッとした。(戦略が活きてくる環境がある)

以下は民事訴訟を攻撃、防御の視点で見てみると
知っておいた方が良いと思う事項の列挙・・・
☆「相殺」が訴訟で認められればその分敗訴しても損害を補える。(防御)

☆相手側の財産を保全すること=「保全手続き」が
訴訟に勝つことと同じくらい重要。(攻撃)

☆訴訟費用の負担割合を見れば勝ち負けの度合いが一目でわかる。(勝敗)

☆訴訟をおこされたら逆に原告に対して新しい訴訟を提起すること
=「反訴」が可能。(反撃)

☆訴えをおこさずに強制執行をおこなうことが可能なのが「支払督促」。
(長距離射撃に似た攻撃)
ただし「支払督促」送達を受けた日から二週間以内に被告が
「督促意義申立て」をおこなうと効力が消滅し通常の訴訟に移る。
これは裁判所に口答か書面で「支払督促は不服である」と言うだけでも良い。

☆証拠についての「反証」は相手が証明責任を負っているから裁判官に対して
確信までいかなくても事実の存在に疑問を抱かせれば良い。(防御)

☆利害関係者も訴訟に加わること=
「独立当事者参加」と「補助参加」が可能。(参戦)

・「示談」は刑事事件にしないための「上申書」にも利用できるし、
刑を軽くするための「情状証拠」にもなる。(防御)

・紛争解決のためであっても権利実現のためでも実力行使を禁止している
=法律の「自力救済の禁止(自救行為の禁止)」。(防御)

・訴状には言い渡して欲しい判決の主文=「請求の趣旨」と
その理由=「請求の原因」と法的根拠=「訴訟物」が重要。(攻撃)

・「当事者適格」を確定させるために訴状の一番最初に
原告と被告を記載する。(攻撃)

・共同で訴訟をおこなう時は「証拠共通」は認められるが
「主張共通」は認められない=「共同訴訟人独立の原則」。(攻撃)

・同一の手形の振出人、裏書人に対する請求の場合は
「共同訴訟人独立の原則」は制限を受ける=「必要的共同訴訟」。(攻撃)

・遅れて共同訴訟に加わること=「共同訴訟参加」は可能。
さらに利害の共通する原告or被告を自分のためにも
訴訟活動をしてくれる人間として選定できる
=「選定当事者」。(攻撃)

・自らが証拠について証明責任を負っている「本証」は
裁判官に確信の心証を与えなくてはいけない。(攻撃)

・控訴された「被控訴人」は控訴の審理をしている間は逆に自分に有利な
判決を求めて控訴すること=「附帯控訴」ができる。(反撃)

・債権者は仮執行宣言の申立てができるようになってから30日以内に
申立をしないと「支払督促」の効力が無くなってしまう。(攻撃)

・民事執行には「担保権の実行」と「強制執行」がある。(攻撃)

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1999 11/9
法学、民事訴訟法
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