伊藤真 『伊藤真の民法入門』 日本評論社 1997

NHK教育で放映しているやる気の失せる10分アニメ
『おじゃる丸』が最近一般にも注目され始めてきて寂しさを感じている、
らぶナベ@EDテーマ練習中だったのに・・・

さて、『伊藤真の民法入門』伊藤真著(日本評論社)1997年初版。
本屋の法学コーナーにやたらと並んでいる伊藤真シリーズの一冊。
売れてるということはそれなりに良いのかなと思い
試しに一冊くらいは読んでみようと思っていたところ、
ちょうどこの本は入門と銘打っても中級程度のレベルということで
民法の入門編についての総まとめ的な意味合いで購入。
馴染みのない分野に取りかかる時はバカみたいに入門書を読む
この戦略も民法に関してはそろそろ仕上げか?

以下まとめ的な意味も含めてチェックした点・・・
○「任意規定」とは当事者の意思によって排除できる規定、
「強行規定」とは当事者の意思によって動かせない規定。
民法は「強行規定」によって最低限のルールを定め、
それ以外は「任意規定」として当事者の「特約」を尊重している。

☆民法を学ぶ上での注目点・・・
1:「法律構成(=法律的な説明の仕方)」と
「価値判断(=結論の妥当性)」の発想
2:「原則修正」パターンの発想
3:「効果(=結果)」から考える(要件=原因)
4:常に民法全体を視野に入れる

○法律を学ぶことはイメージの修得→条文や制度を見て具体例を思い浮かべ
具体例を見て条文や制度を見つけること(抽象と具体との双方向性)が重要。

☆「契約書」とは証拠にすぎないので契約自体は
「申し込み」と「承諾」だけで成立する。

○契約が有効に効力を発生するまで満たさないといけない四つのレベル・・・
・成立要件
・有効要件
・効果帰属要件
・効力発生要件

○契約の有効性・・・
・心理留保→原則:有効(93条本文)、例外:無効(93条但書)
・虚偽表示→無効(94条)
・錯誤→無効(95条)
・詐欺→取り消しうる(96条)
・強迫→取り消しうる(96条)
・行為無能力→取り消しうる(4・9・12条)

○「虚偽表示」とは相手方と相談した上で嘘の契約をすること。

○善意、悪意の四つのレベル・・・
・「善意無過失」→まったく不注意もなく知らなかった。
・「善意軽過失」→軽い不注意があって知らなかった。
・「善意重過失」→重大な不注意があって知らなかった。
・「悪意」→ちゃんと知っていた。

○契約内容の有効性を満たさないといけない四つの要件・・・
・確実性
・実現可能性
・適法性
・社会性

☆民法では「静的安全」と「動的安全」の調和がテーマになることが多い。
(権利を動かさない人を保護するのか動かした人を保護するのか)

○「表見代理」は「動的安全」重視、取引安全のための制度。

☆悪いことをした人間に対して責任が追求できない時、
(盗んだお金がもうない=無資力など)
責任が無くても当事者の誰かが損害をかぶらなくてはいけない。
その時結局誰が損害をかぶるのかというのが民法最大のテーマ。

○善意・悪意に関係なく登記を備えた方が勝つのが原則(自由競争保護)、
例外として「背信的悪意者」に対しては登記なしで所有権の主張ができる。

○動産には引渡の公示を信じた人間を保護する「公信の原則」が認められる。

☆不動産には「公信の原則」が適用されない。
(登記を信じたものが保護されない)
ただし94条2項の類推適用で虚偽の公示の場合は事実上の公信原則。

☆「物権的請求権」→物権に基づいて人に請求ができる例外的な権利。
(物権はあくまで物に対しての権利で人に対しては債権だが)
・返還請求権
・妨害排除請求権
・妨害予防請求権
・・・の三種類。

○「地上権」>「賃借権」なのは地上権が物権で賃借権が債権だから。

☆所有権には時効が無いので債権が時効で消滅してから
(時効10年)も物権的請求権は残っている。

☆「弁済の提供」とは弁済の直前までのところのことを指す。
債務者としてやるべきことはやったので
もう責任は負わなくても良いという制度。
債権者が受け取らないために損害が出ても債務者の責任は無い。
→期日に借金100万の返済しようとして受け取ってもらえなければ
(=「受領遅滞」)それで延長した利息は払わなくても良いなど。

○「危険負担」とは債務者に責任が無くて物が滅失した時に
物の引渡義務は消滅してしまうけどこれと反対側の代金支払債務は
同じく消滅するのかという問題。
この時、代金支払義務も消滅する場合を「債務者主義」(536条)。
☆ただし「特定物売買契約」においては「債権者主義」(534条)。
(特約をしない限りこの条文は適用)

○契約の「取消」とはそもそもその契約が有効か無効かというレベルの話。
契約の「解除」とは契約が有効であることを前提にして
その後に問題が登場したときに出る話。

○「担保責任」は代金と目的物とのバランスを回復するための制度。
(「有償契約の等価的均衡」の実現)→債務者の帰責事由は関係なし。

○担保という制度は「債権者平等の原則」という
債権者に不利な制度の弱点を補充するために設けられた制度。
→優先的にに弁済を受けることができる。

○「保証契約」は債権者と保証人との間で結ばれるものだから
債務者の意見や動向は本来関係ない。
(保証人になる人間に対して借金する側が何を言っても意味がない)

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1999 11/18
法学、民法
まろまろヒット率3

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