近所や借金、離婚、相続、仕事などのトラブルに関して
弁護士へのQ&Aという形式で構成されている本。
単なるテクニック的なものや説明が片手オチの感じがする場所もあって
どうもいまいちな本だという感じがした。
しかし、この本の冒頭部分で著者が述べている・・・
「何が枝葉末節なのかを見極めること」というのは法律の本質の一つだろう。
政策科学部にいる民法の教授(山本さん)も
「争点を限定するのが法律の役割」と述べていたことがあった。
以下、チェックした箇所・・・
○職場でのセクハラに関しては雇用契約に付随した職場環境に配慮する義務に
違反したという点で「債務不履行責任」(民法第415条)を追求できる。
債務不履行責任は不法行為(民法第709条)よりも時効期間が長い上に
原則として雇用主が立証責任を負っているので争点にすれば労働者に有利。
○不動産を単独相続させる意図で遺書を書くときは
「~に相続させる」という記述をしないといけない。
「継がせる」、「譲る」や「与える」という表現を使えば
「共同申請の場合」として扱われてしまい紛争の種になるだけでなく
相続できたとしても登録免許税を余分に払わなくてはいけない。
○相続税の申告と納税は原則被相続人が死亡したことを
知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければいけない。
○民法上では生命保険は相続人の相続財産ではなく固有財産と判断されるので
相続放棄もしくは限定承認のをしても問題なく受け取ることができる。
1999 12/11
法学一般
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