構想段階から数年間取り組んでいた「まろまろ」の商標登録が完了する。
(登録第4827132号)
短い単語という点と一般名詞、形容詞に近いという点から登録は難しいと思われたので
特許庁から認可が下りたとき(2004.12.7)は小躍りしてしまった。
実際の証書を受領したとき(2005.1.7)も感無量。
(法的なコミュニケーションって大切ですな)
商標はあくまでリーガル・ディフェンスの一環として登録したものだけど、
この登録を通じて知財権のポジショニングの面白さを感じた。
商標は一般名詞では権利が保護されない、
でも一般名詞のように流通しなければ意味がない・・・
その微妙な境界線に立っている商標が、より価値のあるものになる。
そんな知財権のマージナルさがナニゲに楽しいと思う僕は、
マージナル・マニアとしてちょっと重傷かもしれない(^^;
2004 12/7
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